【2026年最新】離婚の親権はどう決まる?共同親権の影響と弁護士が教える4つの判断基準
離婚この記事の結論(1分で要約)
対象: 離婚を検討中で「子供の親権だけは譲れない」とお考えの方、2026年の法改正(共同親権)の影響を知りたい方
結論: 親権は「親の権利」ではなく「子供の利益」で決まります。 2026年以降は共同親権の選択肢が増えた分、事前の戦略(青写真)の有無が結果を左右します。
理由: 裁判所は「継続性の原則」など4つの明確な基準で判断するため。中村法律事務所は500件以上の離婚相談実績に基づき、客観的な見通しを提示します。
解決策: 以下の「4つの判断基準」を確認し、不利な要素があればすぐに対策を講じましょう。
ステップ: ①現状の把握 → ②改正法の理解 → ③4つの基準での自己診断 → ④弁護士による戦略立案(初回無料相談)
「離婚しても子供と一緒に暮らしたい」「2026年から始まった共同親権で、自分の状況はどう変わるのか?」
大切なお子様の将来がかかる親権問題は、離婚において最も精神的負担が大きく、かつ失敗が許されないテーマです。
2026年の法改正により、日本の親権制度は大きな転換期を迎えました。ネット上には「親権が取れなくなる」「強制的に共同親権になる」といった不安を煽る情報も溢れていますが、実務において重要なのは、法改正に振り回されることではなく、「子供の利益を最大化するための青写真」を早期に描くことです。
本記事では、離婚相談500件以上の実績を持つ中村法律事務所の弁護士・中村誠志が、最新の法制に基づいた親権の決定基準と、後悔しないためのリスク対策を徹底解説します。
目次
離婚の「親権」とは?2026年から変わった基本の仕組み
親権とは、未成年の子供を一人前の社会人として育てるために、父母に与えられた「権利」であり「義務」です。大きく分けて、子供と一緒に暮らし身の回りの世話をする**「身上監護権」と、子供の財産を管理する「財産管理権」**の2つで構成されています。
これまで、日本では離婚後は「単独親権(どちらか一方が親権者になる)」しか認められていませんでしたが、2026年施行の改正法により、父母が合意すれば離婚後も「共同親権」を選択することが可能になりました。
親権を構成する2つの要素
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身上監護権: 住居の決定、教育(進学)、しつけ、病気の治療に関する同意など。
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財産管理権: 子供名義の預貯金の管理、法律行為(契約など)の代理。
実務上、多くの場合でこの2つをまとめて「親権」と呼びますが、稀に「親権者は父、監護者は母」と分けるケースもあります。
弁護士中村の視点
親権を「勝ち取るもの」と捉えがちですが、法的には「子供の健やかな成長を支える責任を引き受けること」です。当事務所では、相談者様がこの責任を全うできるよう、生活基盤の整理からサポートしています。
【2026年最新】共同親権導入で「親権」はどう変わった?弁護士が教える新基準と対策
2026年の法改正は、「選択肢が増えた」と同時に「事前の戦略がより重要になった」ことを意味します。最大の変更点は、父母の協議によって「共同親権」を選べるようになった点ですが、合意ができない場合は裁判所が「単独」か「共同」かを判断します。
単独親権 vs 共同親権の比較
| 項目 | 単独親権 | 共同親権(2026年〜) |
| 意思決定 | 親権者が一人で決定できる | 重要な事項は父母の合意が必要 |
| 子供への影響 | 責任の所在が明確 | 両親からの愛情を実感しやすい |
| リスク | 非親権者との疎遠 | 意見対立による決定の遅れ |
| 推奨されるケース | DVや虐待がある、激しい対立 | 離婚後も協力して養育できる |
中村法律事務所の分析:10年後の生活を見据えた選択
中村法律事務所が500件以上の相談を受けてきた中で、特に注意すべきは**「共同親権の質」**です。形だけの共同親権は、将来の進学や手術の際に、別れた相手の同意が得られず「子供の不利益」に繋がるリスクがあります。
当事務所では、単に「共同にしたい」という希望を鵜呑みにせず、**「10年後、相手とスムーズに連絡が取れる関係性か?」**を基準に、最適な選択肢を提示しています。
弁護士中村の視点
改正法はあくまで「ツール」です。大切なのは、権利の種類ではなく「離婚後にお子様が笑顔で過ごせる環境をどう作るか」。当事務所では、改正法下でも揺るがない判断基準を個別に提案します。
裁判所はここを見る!親権を勝ち取るための「4つの判断基準」と事前準備
裁判所が親権者を決める際、最も重視するのは「親の事情」ではなく**「子の利益(どちらが親権者になるのが子供にとって幸せか)」**です。具体的には以下の4つの基準が総合的に判断されます。
親権裁判で重視される「4つの判断基準」
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継続性の原則: 現在、どちらが子供と生活し、安定して育てているか。(環境を急に変えない)
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主たる監護者: これまで主に誰が食事、入浴、寝かしつけ、通院などを行ってきたか。
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子供の意思: 子供がある程度の年齢(概ね10歳以上、特に15歳以上は必須)の場合、本人の意向を尊重。
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面会交流への寛容性: 親権者になった後、もう一方の親と子供が会うことを快く認める姿勢があるか。
【チェックリスト】親権獲得に向けた現状診断
親権獲得の可能性を高めるためには、以下の項目を客観的に評価する必要があります。
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離婚届を出す前から、主に自分が子供の世話をしている
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子供の学校行事や予防接種の履歴を把握している
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離婚後の住居や仕事(収入)の目処が立っている
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別居後、正当な理由なく子供との接触を拒んでいない
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子供の意思(本音)を無理強いせず把握できている
これらの基準を見て、一つでも不安がある方は早期の戦略立案が必要です。特に「主たる監護者」としての実績をどう証明するかは、専門的な知見が欠かせません。
【無料】あなたの状況で親権獲得は可能か?
500件以上の離婚相談実績を持つ弁護士が、現状を分析し最適な方針をご提案します。
弁護士中村の視点
裁判所は「どちらが正しい親か」を裁く場所ではなく、「どちらと居るのが子供にプラスか」をデータで見る場所です。当事務所では、日記や写真など、監護実績を可視化するアドバイスを徹底しています。
【Pivot Point】親権争いを「自分だけで」進める3つのリスク
感情的になりやすい親権問題だからこそ、第三者であるプロの視点が「真の解決」を左右します。独力で進めることには以下の大きなリスクが伴います。
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一度決まった親権の変更は極めて困難:
日本の裁判所は「環境の継続性」を重んじるため、一度決まった親権を後から覆すのは至難の業です。最初の一歩で間違った合意をすると、一生の悔いになりかねません。
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不適切な主張が「面会交流への非寛容」と見なされる:
相手を攻撃しすぎると、裁判所から「相手親と会わせる気がない、協調性のない親」と判断され、逆に親権獲得に不利に働くことがあります。
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精神的疲弊による不本意な妥協:
相手との直接交渉は想像以上に消耗します。「早く終わらせたい」という一心で、親権を諦めてしまうケースが後を絶ちません。
中村法律事務所では、感情の対立が激しい場合、**「相手方にも弁護士を付けてもらう」**よう促すこともあります。双方がプロを介することで、冷静に「子供の将来」にフォーカスした交渉が可能になるからです。
弁護士中村の視点
親権争いは、勝ち負けの後の「生活」が本番です。自分だけで抱え込むと、視野が狭くなり、結果としてお子様を傷つけてしまうことも。私たちが盾となり、冷静な判断を支えます。
中村法律事務所が実現する「真の意味での解決」と早期解決タイムライン
私たちは、単に離婚を成立させるだけでなく、その後の生活が円満に続く「真の意味での解決」を目指します。そのために、中村法律事務所では**「方針の明確化(青写真の提示)」**を最優先しています。
中村法律事務所の独自メソッド
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説明ノートの配布: 面談時には、複雑な法的プロセスを整理した「特製説明ノート」をお渡しし、いつでも見通しを確認できるようにしています。
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徹底した事前準備: 500件以上の知見から、裁判所が納得する監護実績の証明方法(Method_C)を個別に伝授します。
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他士業との連携: 離婚後の経済的自立を支えるため、財産分与や相続に強い税理士・司法書士等とも連携しています。
弁護士介入による解決までのタイムライン
| ステップ | 内容 | 期間(目安) | 中村法律事務所のサポート |
| 1. 現状分析 | 証拠収集・方針決定 | 1〜2ヶ月 | 監護実績の可視化アドバイス |
| 2. 協議交渉 | 弁護士が相手方と交渉 | 1〜3ヶ月 | 感情対立を抑えた冷静な交渉 |
| 3. 調停申立 | 家庭裁判所での話し合い | 6ヶ月〜1年 | 調停委員への的確な主張 |
| 4. 解決・新生活 | 離婚成立・アフターケア | – | 養育費回収の公正証書作成 |
弁護士中村の視点
早期解決できた事例の共通点は、早い段階で専門家と「青写真」を共有していたことです。暗闇の中を一人で歩くのではなく、地図(戦略)を持って進む安心感を提供します。
特に「離婚」問題は心理的な側面が強く早期解決の要望は強いと思われます。そういう意味で早い段階で早期解決のメリットがあればどの条件であれば合意できるかを事前にある程度想定することが必要かと思います。
親権に関するよくある質問(FAQ)
Q. 父親が親権を取ることは難しいのでしょうか?
A. 決して不可能ではありません。
伝統的に母親が有利とされる傾向はありますが、父親が「主たる監護者」として育児に従事していた実績(育休取得や日々の送迎など)があれば、父親に親権が認められる事例も増えています。当事務所でも父親の親権獲得実績がございます。
Q. 養育費を支払わない場合、親権を奪われることはありますか?
A. 直接的な理由で親権を失うことは稀ですが、影響はあります。
養育費は子供の権利であり、支払わないことは「子供の不利益」に繋がります。2026年改正法下では、共同親権において義務を果たさない親の権限が制限される方向で議論が進んでいます。
Q. 子供が「お父さんといたい」と言えば、親権は決まりますか?
A. お子様の年齢によります。
概ね10歳以上であれば意見が尊重され始め、15歳以上であればほぼ本人の意思が決定打となります。ただし、親が子供に言わせている(忠誠葛藤)と判断されないよう、慎重な対応が必要です。
まとめ:子供の未来を守るために、今できる最善の選択を
離婚の親権問題は、2026年の共同親権導入により、これまで以上に「個別の事情に合わせた柔軟な戦略」が求められるようになりました。
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親権は「子の利益」で決まる
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4つの基準(継続性・監護実績・子の意思・寛容性)を整える
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2026年改正法を正しく理解し、10年後を見据えた選択をする
「子供と離れたくない」その想いを、感情のぶつけ合いではなく、法的な戦略(青写真)に変えましょう。中村法律事務所では、弁護士・中村誠志が直接、あなたとお子様にとっての「真の意味での解決」を一緒に描き出します。
一人で悩まず、まずは最初の一歩として無料相談をご活用ください。
「子供の幸せ」を守るための第一歩を。
■JR「神戸駅」徒歩7分 / オンライン相談対応 / 夜間相談調整可

![お電話:050-5805-2936[電話受付時間] 平日 9:30〜18:30](https://kobe-nakamuralaw.com/rikon/wp-content/themes/nakamura-rikon/img/common/tel.png)

離婚問題は、人生の大きな決断を伴うため、ご不安や戸惑いを抱える方が多くいらっしゃいます。私はそのような方に、「これからどう進むのが最善か」を、できるだけわかりやすくお伝えすることを大切にしています。
大切にしている3つの方針
● 誠実なアドバイス
無理にご依頼を勧めることはありません。法律的にご自身で進められる場合は、率直にお伝えします。
● 早期解決へのこだわり
「別居何年」などの一般的なイメージにとらわれず、実務と裁判例に基づき、できるだけ早く負担を減らせる道筋をご提案します。
● 一歩踏み込んだ対応
複雑な養育費や離婚条件の交渉など、難しい案件でも丁寧に向き合い、ご負担を軽くできるよう努めています。
離婚についてお悩みの方は、どうかお一人で抱え込まれず、まずはお気軽にご相談ください。
新しい生活へ踏み出すためのお手伝いができれば幸いです。