共同親権とは?2026年4月施行の変更点と後悔しないための判断基準7選【診断チャート付】
離婚この記事の結論(1 分で要約)
対象: 2026年4月の法改正(共同親権)に不安を感じている、または既に離婚して親権でお悩みの方
結論: 「共同親権か単独親権か」の正解は家庭ごとに異なります。
理由: 制度の良し悪しよりも、「離婚後の対話ができるか」という実務的な見通し(青写真)が重要だからです。
解決策: 以下の「診断チャート」で現状を整理し、懸念がある場合は施行前に弁護士へ相談し、方針を明確にしましょう。
中村法律事務所では、初回相談無料で「説明のノート」を用いた具体的な見通しを提示しています。
2026年4月1日から、日本の離婚制度が歴史的な転換期を迎えます。これまでは「単独親権」のみでしたが、改正後は「共同親権」を選択できるようになります。
「相手と関わりたくないが強制されるのか?」「養育費はどう変わるのか?」といった不安を抱える方は少なくありません。離婚相談500件以上の実績を持つ中村法律事務所の弁護士・中村誠志が、単なる制度解説に留まらず、現場の知見に基づいた「後悔しないための判断基準」を詳しく解説します。
この記事を読んだ後には、あなたが今何を準備すべきか、その「青写真」が見えるようになります。
目次
制度の基礎知識と単独親権との違い
2026年4月1日から、離婚後の親権制度は「単独親権」一択から、「共同親権」も選べるハイブリッドな制度へと変わります。
共同親権とは?制度の定義と法改正の背景
共同親権とは、離婚後も父母双方が子供の親権(監護・教育、財産管理などの権利義務)を持つ状態を指します。背景には、離婚後も父母双方が養育に関わることで「子供の利益」を最大化し、養育費の不払いを防ぐ狙いがあります。
【カレンダー付】いつから始まる?2026年4月1日施行のスケジュール
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2026年4月1日: 改正民法施行。この日以降に離婚する夫婦は新制度の対象となります。
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遡及適用: 既に離婚している方でも、施行後に裁判所へ申し立てることで共同親権への変更が可能です。
単独親権と共同親権、法律上の権利・義務はどう変わる?
| 比較項目 | 単独親権(従来通り) | 共同親権(2026年〜) |
| 意思決定者 | 親権を持つ親が一人で決定 | 父母が協議して決定 |
| 日常の監護 | 同居親が行う | 同居親が行う(現状維持が基本) |
| 教育・医療 | 親権者が単独で決定 | 原則、共同で決定(緊急時は単独可) |
| メリット | 迅速な決定、相手との接触不要 | 両親の関与、養育費の安定 |
弁護士中村視点
制度が変わっても「子供の利益が第一」という原則は揺らぎません。中村法律事務所では、改正内容を反映した最新の「説明ノート」を用いて、相談者様に分かりやすく方針を提示しています。
実際どうなるかは家庭裁判所の実務運用に依存するところが大きく、そこは今後次第というところが否めません。その点を睨みながら調整することになります。
【徹底比較】共同親権のメリットとデメリット|養育費や教育はどうなる?
共同親権の導入により、これまで「親権がないから」と疎遠になっていた親の関与が法的に位置づけられます。しかし、現場ではメリットばかりではありません。
メリット:養育費の不払い解消と面会交流の活性化
最大のメリットは、非同居親が「自分も親である」という自覚を持ち続けることで、養育費の支払いが継続しやすくなる点です。弊所の「財産分与解決事例」
デメリット:進学・手術など「日常の意思決定」が滞るリスク
一方で、子供の進学先や高額な医療行為など、重要な決定のたびに元配偶者の同意が必要となります。関係性が悪い場合、これが「嫌がらせの道具」として使われ、決定が遅れるリスクが懸念されています。
再婚(ステップファミリー)後の親権はどう扱われるか
再婚した場合でも、実親同士の共同親権は維持されます。再婚相手と養子縁組をする場合は、さらに複雑な権利関係が生じるため、事前のルール作りが不可欠です。
弁護士中村視点
500件以上の相談を受けてきた経験上、感情的な対立が激しいまま共同親権を選ぶと、離婚後も紛争が続いてしまいます。メリットを享受するには、確実な「ルール作り」が前提です。
これは共同親権と別にして今までとも同様ですが、お子さんに関する事項について、何をどうするのか合意事項に盛り込むことが必要かと思いますのでご意向と相手方の調整をしっかり進める必要があるかと思います。。
【優先度1:診断チャート付】あなたのケースは共同親権と単独親権、どちらが適切?
「結局、うちはどちらにすべき?」という問いへの答えは、条文ではなく「今後のコミュニケーションコスト」にあります。弊所の面談で実際に使用している判断指標をチャート化しました。
【診断チャート】あなたに最適な親権形態は?
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相手と日常的な連絡(LINEなど)が可能か?
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Yes → 2へ / No → 単独親権推奨
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相手に暴力(DV)やモラハラの過去はないか?
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なし → 3へ / あり → 単独親権推奨
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教育方針や習い事について、これまで大きな対立はなかったか?
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なし → 共同親権の検討可 / あり → 慎重なルール作りが必要
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弁護士が教える「子供の利益」を最優先にするための判断指標7選
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対話の可能性: 感情を脇に置き、子供のことだけで話し合えるか。
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物理的距離: 急な判断が必要な際、連携が取れる距離か。
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経済的協力: 養育費以外に、急な出費への協力が見込めるか。
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子供の年齢: 子供自身が双方の親との関わりを望んでいるか。
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不貞の有無: 離婚原因による感情的しこりが、子供への悪影響にならないか。
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過去の監護実績: 双方がこれまでどの程度育児に関わってきたか。
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合意形成のスピード: 相手が返信をわざと遅らせるなどの懸念はないか。
弁護士中村視点
「子供のため」という言葉で自分を追い詰めないでください。親御さんの精神的な安心こそが、子供の最大の利益です。迷った際は、弊所の「方針明確化メソッド」をご活用ください。
まだ現実的な運用が始まっていないので何とも言えない面がありますが、予測になりますが裁判所が急に全面的な共同親権を押し出す可能性は高くないのではと私自身思っております。その前提で実務運用に照らした対応が必要かと思います。
【優先度2】DV・モラハラ不安への対抗策|単独親権を死守するための証拠と条件
「共同親権が強制されたらどうしよう」という不安を抱える方は多いですが、ご安心ください。DVや虐待がある場合、裁判所は共同親権を認めない方針です。
裁判所が「共同親権は不適切」と判断する具体的基準
法改正後も、以下のような事情がある場合は「単独親権」が維持されます。
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身体的・精神的な暴力(DV)がある
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子供への虐待、またはそのおそれがある
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相手が著しく協力的な態度を欠いている
今すぐ集めるべき「DV・モラハラ」の証拠リスト3ステップ
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記録の確保: 日時、場所、具体的な言動を記した日記やメモ。
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客観的証拠: 医師の診断書、警察への相談履歴、罵倒されている音声やLINE。
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第三者の証言: 相談機関(女性センター等)への相談実績。
相手と接触せずに離婚手続きを進める「弁護士交渉」のメリット
弁護士が代理人となることで、相手と直接話す必要はなくなります。弊所では、相続早期解決事例で培った「法的な遮断・整理」のノウハウを応用し、あなたの安全を最優先に守ります。
弁護士中村視点
裁判所に「NO」と言わせるには、主観的な恐怖だけでなく、客観的な証拠に基づく「方針の提示」が必要です。一人で抱え込まず、早めに専門家へ相談してください。
【優先度3】既に離婚している方へ。共同親権への移行手続き(神戸家裁の例)
「離婚した時は単独親権だったけれど、子供のために共同親権に変えたい」という相談も増えています。
離婚後でも間に合う!「親権者変更調停」の仕組み
2026年4月の施行後、家庭裁判所に「親権者変更」の申し立てを行うことができます。ただし、「親権を戻したい」という動機だけでは不十分で、共同親権にすることが「子供の利益にかなう」ことを証明する必要があります。
神戸家裁で手続きする場合の流れと必要書類
神戸駅徒歩7分に位置する当事務所は、神戸家裁(神戸市兵庫区)での実務経験が豊富です。
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申立書の作成: 事情説明書を含め、説得力のある書類を準備。
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家庭裁判所への申し立て: 戸籍謄本等の必要書類を添付。
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調査官による調査: 子供の生活状況や意向が確認される。
【優先度4】揉めないために。公正証書に盛り込むべき「意思決定ルール」の文例
共同親権にするなら、以下の条項を公正証書に入れることを強く推奨します。
「子供の進学、重大な手術、転居については事前に父母で協議する。協議が整わない場合は、同居親の決定を優先する、またはADR(裁判外紛争解決手続)を利用する。」
弁護士中村視点
神戸地域にお住まいの方は、地元の家裁の運用を熟知した弁護士に頼るのが近道です。手続きのタイムラインを事前に把握することで、心の余裕が生まれます。
【Pivot Point】共同親権の相談は弁護士にすべき?自分でやるリスクと依頼のメリット
ネットの情報だけで判断し、不適切な合意をしてしまうと、離婚後に取り返しのつかないトラブルに発展します。
自分で進める場合の「落とし穴」:不適切な合意が将来のトラブルに
「とりあえず共同親権でいいか」という安易な合意が、数年後の子供の高校進学時に「元夫がハンコを押してくれない」という悲劇を招きます。この時、再度裁判を起こすには多大な労力と費用がかかります。
弁護士(中村誠志)が提供する「真の意味での解決」への青写真
中村法律事務所では、事務員任せにしない**「弁護士直接対応」**を徹底しています。
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Method A(方針の明確化): あなたにとって最適な選択肢を提示。
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Method D(見通しの提示): 解決までのステップを可視化。
夜間・土日・オンライン対応|忙しい親御さんのためのサポート体制
「子供が寝てから相談したい」「平日は仕事で休めない」という声に応え、柔軟なスケジュール調整を行っています。
子供の未来のために、今できる最善の選択を。あなたのケースの「青写真」を一緒に描きませんか?初回相談は時間制限なく無料です。
中村法律事務所による離婚・親権問題の解決事例と強み
当事務所は、神戸を中心に地域に根ざした「真の意味での解決」を目指しています。
【解決事例】難航した財産分与と親権問題を早期解決したケース
相手方が感情的になり協議がストップしていたケースで、弁護士が介入。主張を法的に整理し、将来の進学費用に関する具体的なルールを公正証書に盛り込むことで、わずか3ヶ月で円満な離婚合意に至りました。
事務員任せにしない「弁護士直接対応」が選ばれる理由
大きな事務所では初回の面談以降、事務員が窓口になることも少なくありません。当事務所では、弁護士・中村誠志が最初から最後まで責任を持って直接対応します。
中村法律事務所の強み
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離婚相談500件以上の実績
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兵庫県弁護士会所属、司法制度調査会等の公職を通じた高い専門性
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税理士・不動産業者との連携によるワンストップ支援
共同親権に関するよくある質問(FAQ)
Q:共同親権は拒否できますか?
A:はい。相手が共同親権を望んでも、あなたに正当な理由(DV、虐待、著しい対立など)があり、裁判所が「子供の利益に反する」と判断すれば、単独親権となります。
Q:養育費を払わない相手でも共同親権にする必要がありますか?
A:法的な義務ではありません。むしろ「養育費を支払うことを条件に共同親権を認める」といった高度な交渉が必要になるため、弁護士への相談を推奨します。
Q:共同親権になると、子供の名字や戸籍はどうなりますか?
A:原則として、名字や戸籍は変わりません。名字を変更したい場合は、別途「子の氏の変更許可申立て」が必要です。
Q:弁護士費用はどのくらいかかりますか?
A:事案により異なりますが、弊所では着手金・報酬金の明確な基準を設けています。無料相談時に詳細な見積もりを提示いたしますので、ご安心ください。

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離婚問題は、人生の大きな決断を伴うため、ご不安や戸惑いを抱える方が多くいらっしゃいます。私はそのような方に、「これからどう進むのが最善か」を、できるだけわかりやすくお伝えすることを大切にしています。
大切にしている3つの方針
● 誠実なアドバイス
無理にご依頼を勧めることはありません。法律的にご自身で進められる場合は、率直にお伝えします。
● 早期解決へのこだわり
「別居何年」などの一般的なイメージにとらわれず、実務と裁判例に基づき、できるだけ早く負担を減らせる道筋をご提案します。
● 一歩踏み込んだ対応
複雑な養育費や離婚条件の交渉など、難しい案件でも丁寧に向き合い、ご負担を軽くできるよう努めています。
離婚についてお悩みの方は、どうかお一人で抱え込まれず、まずはお気軽にご相談ください。
新しい生活へ踏み出すためのお手伝いができれば幸いです。