浮気と不貞行為の違い、不貞行為浮気と関連して押さえておきたい知識 |神戸で離婚・不貞の慰謝料請求の弁護士相談【中村法律事務所】

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浮気と不貞行為の違い、不貞行為浮気と関連して押さえておきたい知識

 今回は、世間で言われる浮気と不貞行為の違いを整理した上で慰謝料請求する上で押さえて頂きたい知識を整理させて頂きたいと思います。

1 浮気とは…

 百科事典等を確認すると、浮気とは、配偶者・婚約者などがありながら、別の人と情を通じ、関係を持つこととされています。

 関係の意味も広くとられているようで、世間の用法としては広く関係全般を指しておりかつ関係についてもかなり広範(場合によっては食事であったりも含む)になっているように思います。

2 不貞行為とは…

 こちらは、裁判所の定義として、いわゆる性交渉をその前提としており、それがあったかなかったかを主としてみてきます。もっというと、経験則上、性交渉があったことを推認できる事情(密室における一定期間の2人での滞在等)があるかを見ていきます。

3 不貞行為、浮気に関連して押さえて頂きたい知識

(1) 慰謝料請求できるのは…

 上記浮気と不貞行為といったものでみて頂いたところから明らかなところかと思いますが、浮気の方が広い概念で不貞行為が浮気に内包されると理解頂ければと思います。その上でですが、いわゆる不貞に基づく請求としての損害が認められるのは、上記2まで達していることが必要ですが、2の不貞行為にまで及んでいない場合でも、不適切な行為・関係として一定程度の慰謝料が認めらる可能性も少なくありません。

 もっとも、慰謝料金額自体は、どうしても不貞行為と比較すると金額は減少されてしまう点は、ご注意が必要です(裁判所は、不貞行為そのものと比較すると損害の程度が低いとしているようです)。

(2) 離婚事由との関係

 離婚事由で「不貞」として、民法770条1項1号で定められているものは、上記の性交渉があったと推認されるか否かになってきます。

 他方で、いわゆる不貞とまでは言えないが、それまでの不適切な関係は、「その他婚姻を継続し難い事由」(民法770条1項5号)と整理されることになります。ただ、最近の裁判例をみると、よほど程度の軽いものでない限り、民法770条1項1号までは認められないにせよ、民法770条1項5号を認定して、離婚を認容しているものも少なくありません。

 不貞行為の認定ができないから簡単に離婚が認められないと考えるのは、昨今の裁判例の傾向をみると安易かなというのが私の所感です。

(3) 婚姻費用との関係

 いわゆる婚姻費用をもらう方の方が、不貞行為をすると信義則違反として婚姻費用をもらえないのが裁判例として概ね確立しているところです。他方で、不貞行為まで行かない不適切な行為で、信義則上婚姻費用をもらえないかは従前の裁判例がどこまで及ぶかがかなり悩ましいというところです。言い換えると、担当する裁判官によって判断が分かれるところかと思います。

 この裁判例の範囲がどこまで及びかについては、議論のあるところですので、可能な限りで裁判例との異同をしっかりと出した主張をする必要があるかなというのが私の思っているところです。

4 弁護士中村より

 俗に言われる浮気と不貞行為の違いを今回は挙げさせて頂きました。

 分かりやすい部分を挙げさせて頂きましたが、今回はどうなるかといった部分について、気になれば弊所で不貞行為であったり浮気であったりについては無料相談で対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

代表弁護士 中村 誠志弁護士 (兵庫県弁護士会所属)

NAKAMURA SEIJI

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