今回は、皆さんも少し前に元卓球選手がこの件で話題になったこともあり、身近に感じられているかもしれないいわゆる連れ去り事案についての解決事例をご紹介したいと思います。
なお、本事案に限らず私が紹介している解決事案は実際の内容から一部変更した上でご紹介させて頂いております。
解決事例
今回は、皆さんも少し前に元卓球選手がこの件で話題になったこともあり、身近に感じられているかもしれないいわゆる連れ去り事案についての解決事例をご紹介したいと思います。
なお、本事案に限らず私が紹介している解決事案は実際の内容から一部変更した上でご紹介させて頂いております。
本件については、急に子ども連れて行かれてしまった。どうしたらいいのかといった様子でご相談に来られたことを今でも鮮明に覚えています。
その際にも、今まで主に見ていたのは自分であったのに連れ去りは認められるのかといったことを確認されたように記憶しております。
よくよく内容を聴取すると、婚姻関係の悪化に伴い、離婚についての協議を当事者間で行っていたが、親権について、協議が合意に至らず、当事者間での協議が継続していた中、父親である相手方が突然未成年者を連れて別居を開始し、私が母親を代理し、子の監護者指定及び引き渡し請求を申立てました。同居中に勝手に連れて行くことはしないで欲しいと何度も話していたという事案でした。
連れ去り事案は早急な対応が必要です。いわゆる専門書では従前の主たる監護者を優位にみるというものが少なくありませんが、審判官(裁判官)によって判断が分かれるところです。とにもかくにも一刻も早い対応が必要であるといった意識を持って頂ければと思います。
この件は、直ぐに管轄裁判所に手続を申立て、審理が開始されました。
もっとも、一審である家庭裁判所は、現状の相手方両親も含めた監護が問題ないこと、依頼者さんの連れ子の監護もあったことから無理があったと認定し、相手方が監護者であると認定しました。
この内容に納得いかなかった依頼者さんと私は、高等裁判所に即時抗告を申立てました。
結果として、無事当方が監護者とすべきと判断が変わりました。
高等裁判所では、同居時の主たる監護者であったり、別居開始の態様、これまでの監護状況をしっかりと確認した上で判断になりました。
多くの弁護士は、高等裁判所で判断が変わる少なさからそこまで争わないことも少なくありません。私も現実的な見通しを踏まえることが重要であるという前提の下、可能性がある事案では、高等裁判所へ審理を求めることを依頼者さんに提案させて頂いております。
この件の結果を依頼者様にお伝えした際には(多くの場合結果は代理人がまず知ることになります)、涙ながらに喜んで頂いたのを今でも忘れられません。特に、この件は、相手方がかなり忙しくお子様との生活でもその監護の多くを自分の両親に任せており、個人的に依頼者の下で監護が続けられる方が良い事案とも思っていたので安堵したのを今でも覚えています。
監護者指定の事案は、早急に対応する必要があることかつ主張のポイントがあることから十分な経験のある弁護士に依頼することが必要であるというのが私の考えです。
まず、連れ去られてしまった場合は、早急にご連絡下さい。その後、今後の対策等をご相談できればと考えております。
弊所では子どもの連れ去り事案について、無料相談の対応を行っております。なお、記載のとおり相応の経験がございます。
遠方にお住いの方も弊所はオンラインで対応しておりますので、ぜひ一度気軽にご相談のご連絡を頂けますと幸いです。
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