親権と監護権 |神戸で離婚・不貞の慰謝料請求の弁護士相談【中村法律事務所】

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親権と監護権

 昨今法改正が謳われている共同親権とも密接に関連する親権と監護権についてみていきたいと思います。

 以下では、①親権と監護権の違い②よく争いになる場面③裁判所の主な考え④取りうる手段の順番に概観していきたいと思います。私自身、この種の紛争について、少なくない経験がありますので(この種の類型の争いで最高裁まで行ったことがあります)、それを踏まえてのものになりますので実態に沿ったものになるかと思います。

①親権と監護権の違い

 簡単に言うと、現状の法制度の下では、離婚すると一方に親権が移りますので、その時点でどちらが親権者かという話になります。裏を返すと、監護権は、離婚前の問題になります。

 以上より、親権は離婚後の問題、監護権は離婚前の問題と整理して頂くと分かりやすいかと思います。ただ、離婚前に監護権を取得することになれば、多くの場合、親権を取得する方向に進みやすいので厳密に別の問題と整理できないのが難しいところになります。

②よく争いになる場面

親権争いの場合

 離婚の中で争いになることも少なくありません。ただ、この部分が本当に争点になることはそこまで多くないというのが私の感覚です。というのも、離婚前になると多くが別居している状況でその話合いをしていることがほとんどです。

その中で弁護士が対応しているとなってくると、この後にご説明差し上げる弁護士の見通しをお話してなおかつ理解した上で進めていることが多いです。そうすると、別居している段階では相応に見通しが立ちやすいので紛争になりにくいのが正直なところです。

ここまでが前提になりますが、その上で紛争になっているとすれば、親権について譲れない気持ちが強いとのことになり、紛争は相当長期化されることが予想されます。特に、こうなっている以上、裁判になった上で、調査官による十分な調査が行われることになる可能性が高いというのが私の印象です。

監護権争いの場合

 これは、離婚前の紛争になるのですが、いわゆる今よくニュース報道で言われている子どもを連れての別居の事案です。インターネット等では、「子の連れ去り」等と言われておりますが、婚姻関係の悪化に伴う別居で子どもを連れて行ってる場合はなかなか「子の連れ去り」と裁判所は認定しないのが現状です。

 監護権争いの場合で紛争となる場合は、離婚前に一方の親が他方親に確認することなく連れて行く場合です。

③基本的な家庭裁判所の考え

主な考慮要素

 これは親権・監護権共通することになりますが、10歳を超える場合は子の意思を相当程度尊重した上で、それ以下はそれほど考慮されない傾向にあります(もちろん発達の傾向によって変わりえます)。家庭裁判所としては、その辺りの年齢を自己の意思を表現できる年齢とみているようです。

 その上で、主たる監護者がいずれであったか及びその監護状況、現状の監護者及びその監護状況に問題があるかといった点に焦点を当てて判断している傾向にあります。

主たる監護者について
これは、そのままですが、同居期間においていずれが主として監護していたのかという点で判断してきます。例えば、1日のうちどちらがどれぐらいの割合でみていたのか、実際の監護内容についてどちらが何をしていたかの観点から見ていくことになります。

以上の視点で主たる監護者を判断した上で、その監護状況に問題があったのかという点でみていくことになります。問題がある例として挙げられるものとしては、監護自体の問題から生じる発育の遅れの他に監護をせず不貞行為もしくはそれに準ずる関係にあったこと、監護親自身の精神的な問題などが考えられます。

現状の監護状況について
誰がどのように監護しているのかといった内容の具体的な確認から始まり、特に当該親自身が監護できているかといった点も着目してきます。その他、就労状況等を踏まえて監護できるのかを見ていきます。この要件と関連して、監護開始の態様がどのようなものであったのかも裁判所は着目する傾向にあります。問題があるとする例として、幼稚園や保育園から、面会交流中、暴力等による監護開始は消極評価としております。

その他の考慮要素について

 上記が主たるものですが、その他どちらの方がより綿密な監護が可能かという意味での母性優先、監護補助者の存在や兄弟不分離面会交流への対応といった内容も踏まえて裁判所が判断することになります。

④取りうる手段について

親権争い

 この点は、通常の離婚訴訟の中で親権を取得するための有効かつ十分な主張を行うことになります。多くの場合、明らかに親権取得が望ましくないといったような状況でない限り調査官調査が行われますので、そこでの十分な対応をすべきです。

監護権争い

 連れていかれた上で争うことを前提にするのであれば早急に保全処分及び監護者指定審判申立て及び引き渡し請求を行うべきです。

まとめ(親権・監護権を争う場合は、十分な準備が必要です)

 婚姻期間中に、お子様との時間を過ごしてきた方ほど離婚するとなっても親権を、そのために監護権をと考えることと思います。そうであるならば、具体的に何をすべきかといった情報収集及びその戦略が必要です。上記家庭裁判所の判断の前提となる、事実の調査についても当事者間の主張書面を前提とする審理がなされる場合、家事調査官による調査を前提と審理がされる場合があります。そのいずれでも対応できるよう準備が必要ですので、この件でお悩みであればお早めにご相談頂くことを強くお勧めいたします。

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