退職金と年金分割 |神戸で離婚・不貞の慰謝料請求の弁護士相談【中村法律事務所】

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退職金と年金分割

 退職金と年金分割は、今後の生活の中で大きなウエイトを占めるものではないでしょうか。そして、これらは財産分与の中でもいくつかの問題を孕んでおります。以下では、退職金・年金が財産分与の対象になるのか、またどのように分与の対象としていくのかを見ていきたいと思います。また、これらの退職金や拠出年金を求める財産分与、年金分割については、離婚後も2年という期間制限はありますが、求めることは可能ですが、離婚してしまったという方も行える手続です。

退職金と年金は清算の対象になるのか

退職金

 過去には、財産分与時点で支給時期が確定されていないので財産分与の対象にならないといった考えが少なくなかったようです。もっとも現在の家庭裁判所実務では、退職金について財産分与の対象にすることにほとんど争いがなくなっています。その根拠とされているのが、退職金については、婚姻期間中における給与の一部が事後的に支給の対象になるものでありそうだとすれば夫婦の協力関係から形成されたものであり、財産分与の対象にしない理由がないと言われております。

年金

 年金について、厚生年金の報酬比例部分は、いわゆる年金分割としてその実績部分が2分の1に分与されるものが「年金分割」という制度として用意されています。したがって、これについては間違いなくいわゆる清算の対象になります。

 他方で、いわゆる個人拠出年金であったり企業拠出年金であったりといった一定の年齢まで引き出せないものについて清算の対象になるのかという点も争いがありました。もっとも、現時点においてはこちらも家庭裁判所の考えは概ね一致しているとみて頂いて良いかと思います。基本的には退職金と同様に自分の意思で給与の一部をある一定の年齢で支給されるように積み立てているという前提ですので、こちらも夫婦の協力の結果できた財産であるとされます。これについては、年金分割の対象でなく、財産分与による精算の対象であることを意識した上で整理することが必要です。ここを正確にやらないと請求する側であれば本来分与を受ける金員の支給を受けられなくなってしまいます。

どのような計算で分与の対象となるのか

退職金

 退職金の算定方法について、基本的には基準時時点で自己都合退職した際の金員もしくは実際の支給額から法定利息分を割り戻した金員をベースに進めることがほとんどです。この金額は会社で作成された資料をベースに進めることが多いですが、それ以外に就業規則から一義的に算出できる場合はその方法で算出することもあります。

 実際の算定は、上記の自己都合退職金を上記のとおり婚姻期間中の給与の一部が退職金になっているというのが基本的な考えですので、退職金算定の月数を婚姻期間で除したものが財産分与対象ということになります。

 文字にすると分かりにくいのですが、概要以下のとおりです。
 
 財産分与対象退職金
=基準時時点自己都合退職金×婚姻期間の月数/退職金算定の就労月数

年金

いわゆる年金分割
これについては、ご自身の管轄の年金事務所にお問合せ頂くことで分かります。
なお、金額の算定とは少し異なりますが、手続としては3号分割と言われるものと合意分割と言われるものが存在します。3号分割については、単独ででき便利ではありますが適用対象の期間があることに注意が必要です(具体的には、平成20年4月1日以後の婚姻期間が対象になります)。他方で、合意分割は当事者の合意が必要である一方特に適用期間の制限はありません。もっとも、この合意については年金分割の審判の申立てを行うことでも実現できますので事実上合意とみなされる方法で手続きを進めることができます(いわゆる家庭裁判所実務では、ほぼ按分割合を0.5とすることで確立しています)。また、調停や裁判に付随して本手続を行うことが少なくありませんので、弁護士をはじめとした法実務家はこの手続を行うことが少なくありません。
自ら拠出する年金(企業年金もしくは個人拠出年金)
これについては、その時点での支給額をベースに退職金と同様に婚姻期間に相当する金額を割り戻して計算することになります。

離婚に際して退職金・年金分割でお困りのあなたへ

 離婚すると決めたは良いが退職金・年金分割についてどう整理するかお悩みかと思って本ページを見て頂いたことかと思います。いずれも離婚後の生活の糧になる非常に大切な財産ですので、法が想定しているものよりもらえなかったり、取られ過ぎてしまったりするとそれだけであなたの生活を脅かしてしまうことになりかねません。

 お困りの際は、お問合せ頂ければ現在の実務運用に照らして妥当な内容をお伝えし、本件の見通し、あなたがやるべきことを私の経験に基づいてお伝えさせて頂きます。これまで積み立ててきた財産をたまたま知らなかったというだけで不当にあなたが損をしない為に尽力したいと考えておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

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