不貞行為における事実認定について~中丸雄一さんのニュース報道を踏まえて~

 私もニュース報道で知ったのですが、中丸さんのニュース報道がなされておりました。また、今回以外にもニュース報道で芸能人の不貞行為等をみられることが少なくないかと思われます。

 そこで今回は、不貞行為とはそもそも何であるのか、どのような事実があれば不貞行為が認定されるのかといったものを実際の裁判の流れを見ながら見ていきたいと思います。

1 不貞行為とは何か

 不貞行為は、婚姻関係にある中で配偶者以外の異性と性交渉を行うことと過去の裁判例で判示されています。多様性の世の中であることを踏まえて、今後「婚姻関係」であったり「異性」であったりといった部分が変わる可能性もありますが、現状は、そのような理解がされております。また、裁判における不貞行為においては、かなり厳密に「性交渉」と「性交渉類似行為」を区別している点にも着目頂けますと幸いです。

 もっとも、よくみなさまも見られるとおり、裁判所の事実認定は当事者が争いのない事項もしくは客観的なものからいわゆる経験則を媒介として事実認定を行うことになります。その過程で、不貞行為と認定されるのは何があったのかというより、どの程度まで確実に事実認定されるかということになります。

 その点を踏まえて、以下でどのような認定の過程を辿るかといった点を見ていきます。

2 不貞行為の事実認定

 (1) 不貞行為の認定過程について

 まず、客観的なものや当事者で争いのないものを認定していることになります。

 例えば、

 ・ホテルへの入退室の写真やLINEのやりとり

 ・交際の事実、会社の同僚である

といった事実になります。

 (2) ストーリーの確定

 上記で認定されたものからどのような話が合理的なものかといったことを踏まえて当事者双方が出しているストーリーを比べていくことになります。

 これも一例ですが、会社の先輩後輩、飲食の事実程度であれば、単に仕事上の相談と認定される可能性も少なくありません。他方で、同じ仕事上の関係でもこれが頻繁に会っておりかつ密室空間にいるといったことが認定されれば、ストーリーとして不貞行為の存在が認定される可能性が高くなります。

3 最後に

 多くの場合、それそのものの証拠が出てくることはなかなかありません(直接証拠と言われるものであり、本件を例に出すと性交渉そのものの動画や写真といったものになります)。

 そういう意味で、本件から認定される事実を踏まえて、自らが想定するストーリーを裁判所が踏まえてくれるかといったところが重要になってきます。

 不貞行為をされてしまったかもしれないといった段階では、まず本件はその認定が取れるかといった視点で結構ですので、お気軽に無料相談をご利用ください。無料相談の中で弁護士中村なりの考えであったり、本件の見通しをお伝えしますので、それを踏まえて、今後の方針について、ご検討頂ければと考えております。中村法律事務所では慰謝料請求に関するご相談は無料で対応しておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

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